答弁本文情報
昭和二十五年三月二十二日受領答弁第七九号
(質問の 七九)
内閣衆質第六六号
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員松澤※(注)人君提出政令第二百一号に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松澤※(注)人君提出政令第二百一号に関する質問に対する答弁書
一 地方公務員の身分、服務、労働関係等に関する法制化については目下研究中であり、右法律制定の曉には政令第二百一号は廃止すべきものと考える。
二 右の立法に当つては、一般行政に従事する地方公務員と地方公共団体が行う公営事業に従事する地方公務員とは、従事する業務の性質上、その取扱いを別個にするのが妥当と思われるのでこの線に副つて研究中である。
三 地方公共団体が行う公営事業に従事する地方公務員に関する右の法律中、労働関係を規律する部分については労働省を主管官庁とするのが妥当と思われる。
四 地方公共団体の本質及び地方公共団体の行う公営事業が各地方公共団体の具体的特殊性に基いて運営されていることにかんがみ、公共企業体に切替えることを法律をもつて一律に規整することは適当でないと考える。
なお、公営事業に従事する地方公務員の服務、労働関係等に関する法制化に当つては、公営事業の能率的運営を確保し公共の福祉を増進するよう目下研究中である。
右答弁する。