答弁本文情報
昭和二十五年三月三十一日受領答弁第九三号
(質問の 九三)
内閣衆質第八〇号
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員大澤嘉※(注)治君提出依託運送貨物燒失の賠償責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大澤嘉※(注)治君提出依託運送貨物燒失の賠償責任に関する質問に対する答弁書
荷主に対して、通運事業者、運送事業者がいかなる義務を負うか、及び債務不履行の場合の損害賠償責任の問題は、事業の公共性の点から、重要な事項であるので、政府においては、通運事業法に基き、通運約款を認可する際、これ等の事項を明確に規定させるよう措置している。又公衆の利便を阻害している事実があると認めたときは、通運約款の変更を命じ、或は事業の停止、免許の取消等の処分を行い、事業の適正なる運営を確保するため、努力している。
御質問の事件についても事業監督上軽視すべからざる事件であるので、早速実状を調査したところが、仲々複雑な関係にあつて直ちに賠償責任の所在を確定することは困難であり、且つ賠償責任の所在は私法上の関係であるから、最終時には司法裁判所によつて賠償請求権確定の上、請求すべきものと考えられる。
なお行政監督の面から事業者に不当な点があるか否か、更に実状を詳細に調査し、必要措置を講ずる所存である。
右答弁する。