答弁本文情報
昭和二十五年四月四日受領答弁第九六号
(質問の 九六)
内閣衆質第八四号
昭和二十五年四月四日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員千賀康治君提出六・三制学校校舎建築費補助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員千賀康治君提出六・三制学校校舎建築費補助に関する質問に対する答弁書
一 教室不足の現状は、生徒一人当り〇、七坪の応急最低線の校舍さへ保有しない学校がまだはなはだ多いので、基本的にはまずもつてこれらの学校を〇、七坪の線まで引き上げることが先決とされ、現在の国庫補助予算案もその趣旨によつて計上されているので、今直ちにこの線を超過して建築済の総坪数をそのまま国庫補助の対象とすることは現在の国庫補助の趣旨からいつても又現在の国庫補助の枠からいつても不可能と考えている。
しかし将来においてこの応急最低線の〇、七坪を最低基準の一、二坪程度まで引き上げる計画を持つているので、御質問の趣旨に関しては篤と研究もし、努力もいたしたいと考えている。
二 腐朽校舍の改築費は現在では六・三制国庫補助の対象とはなつていないが、改築財源措置の必要は痛感されているので、地方起債の枠を獲得してこれに充てたいと考慮中である。
三 災害滅失校舍でも国庫補助の財源として特に予算を計上されたものでなければ補助の対象とすることは不可能である。よつてまずもつて災害の生じた場合は、これに関し国庫補助の対象とするよう努力するが、それが実現しない場合でも復旧財源の必要性は腐朽校舍の場合と同様に地方起債の枠の獲得に努力したく考えている。
四 国庫補助の地方配分は、現在においてその基本はこれを動かすことは困難と考えるが、将来においては、国庫補助外の建築をも参酌して、御質問の御趣旨に添う結果の得られるようなんらかの措置を講じたく考究中である。
五 六・三制校舍建設の費用に対しては、国と地方公共団体とでこれを分担するということは地方財政法第三十四條により規定されているので、六・三制学校施設がその教育の最低必要を満たすに至るまでは、一方的に政府がこれを打切る等とは考えられない。
右答弁する。