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答弁本文情報

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昭和二十五年四月七日受領
答弁第一〇〇号
(質問の 一〇〇)

  内閣衆質第八六号
     昭和二十五年四月七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員山口武秀君提出供米代金の支拂に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口武秀君提出供米代金の支拂に関する第三回質問に対する答弁書



 現に貯拂停止の農協に対しては、別紙閣議諒解事項に基き必要な金融的措置を講じて再建指導を行い、もつて貯拂の再開を図り事業整備をなすとともに、一方農民の営農資金については現行農業手形制度を一部改正して営農資金の確保に遺漏なからしめるべく緊急手配中で、関係機関と協議決定の上一両日中に指示する予定である。
 なお、供米代金の支拂は、農民が予め指定した支拂金融機関を通じて政府が支拂うことは御承知の通りであるが、その支拂金融機関が御指摘の如き貯拂を停止している農業協同組合である場合には、政府は農民と話合の上支拂金融機関を変更せしめるか又は農民自身の指定変更によつて支拂う等萬全の措置を講じ、今後供米代金の支拂に支障なきを期したい。

 右答弁する。



(別紙)
   農業協同組合の業務健全化を図るための緊急対策に関する件
(二五、三、三一
閣議諒解事項)

一、方 針

 最近における一般経済情勢の変動に伴い、農業協同組合及び同連合会は、急速に経営不振に陷りつつあるので、これら経営不健全な組合に対し根本的な業務の合理化を勧奬し、特に預金者その他の債権者の利益保全を期するための必要な措置を講ずる。

二、措置要領

一 現に貯金拂戻に支障を来している組合に対しては、金融の混乱を防止するため、又新規運転資金の確保に支障を来している県購連に対しては系統購買事業の澁滯を防止するため、さしあたり必要な融資の措置を購ずる。
二 一の組合及び一般に債務の支拂に支障を来し、又は来すおそれのある組合に対して、中央及び地方に対策協議会を設け、事業の整理、資金運用の適正化、滯貨の処理、債権の回收、経費の節減等に関し、事業の全面的な整備計画の樹立実行を指導し、債務償還を可能ならしめる態勢を確立せしめ、必要な融資の措置を講ずる。

三 政府は、金融の混乱を防止するため、系統機関に対する融資については萬全を期する。




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