答弁本文情報
昭和二十五年五月二日受領答弁第一三二号
内閣衆質第一一九号
昭和二十五年五月二日
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員池田峯雄君提出甲府市の都市計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員池田峯雄君提出甲府市の都市計画に関する質問に対する答弁書
一 復興土地区劃整理事業の本質
復興特別都市計画に要する公共用地は、土地区劃整理による減歩によつて生み出して充当している。土地区劃整理では都市計画法、特別都市計画法及び耕地整理法によつて地区内の土地各筆からそれぞれ減歩して公共用地に充当するのであつて、道路計画にかかつた土地だけが減歩するのではない。従つて別表のように各筆が減歩されこの減歩に対しては特別都市計画法第十六條によつて整理後の土地の価格が整理前に比し減少したときは補償することに規定されているから換地清算等によつて公平に清算される。
特別都市計画法第十三條(換地予定地の指定)
同法第十六條(減歩補償金)
耕地整理法第三十條(換地処分)等がある。
四 この種の事件については、常に関係法規の運用によつて円満に解決するよう努めている。
五 なお関係條文及び関係人の地積、減歩率等は別紙の通りであるから参照ありたい。
右答弁する。

関係條文
特別都市計画法第十三條
第五條第一項の土地区劃整理のために必要があるときは換地予定地を指定することができる。
前項の規定により換地予定地を指定したときは換地予定地及び従前の土地の所有者にその旨を通知し、且つこれらの土地の全部又は一部について地上権、賃借権、永小作権又は質権を有する者その他命令で定める者(以下関係者という)があるときは、これらの関係者にもその旨を通知する。
第五條第一項の土地区劃整理のために必要があるときは、土地区劃整理施行地区内に存する建築物その他の工作物について、三箇月を下らない期限を定めて、所有者に対してはこれらの工作物の移転を命じ、占有者に対しては立退を命ずることができる。
前項の規定により工作物の移転を命ずる場合には、第十三條第一項の規定により、換地予定地を指定しなければならない。
第一項の工作物の移転又は立退に因り損害を受けたときは、政令に特別の定のある場合を除いて、通常生ずる損害に限り、これを補償する。
第五條第一項の土地区劃整理の施行により、土地区劃整理施行地区内における施行後の宅地価格の総額が施行前の宅地価格の総額に比し減少したときは、その減少した額について、土地所有者及び関係者に対して補償金を交付する。
前項の土地区劃整理施行後の宅地価格の総額の算定の方法は、政令でこれを定める。
第一項の土地区劃整理で主務大臣の指定するものについては、その土地区劃整理施行地区を数区に分ち、各区について、前二項の規定を適用する。
整理施行者ハ耕地整理施行ノ為必要アルトキハ整理施行地区内ノ工作物又ハ木石等ヲ移転シ、除却シ、又ハ破毀スルコトヲ得但シ之ニ依リ生ジタル損害ハ之ヲ補償スベシ
換地ハ従前ノ土地ノ地目、地積、等位等ヲ標準トシテ之ヲ交付スベシ但シ地目、地積、等位等ヲ以テ相殺ヲ為スコト能ハザル部分ニ関シテハ金銭ヲ以テ之ヲ清算スベシ
特別ノ事情ノ為前項ノ規定ニ依ルコト能ハザルモノノ処分ニ関シテハ規約ノ定ムル所ニ依ル
前二項ノ規定ニ依ル処分ハ地方長官ノ認可ヲ受クベシ
地方長官前項ノ認可ヲ與ヘタルトキハ之ヲ告示シ直ニ其旨ヲ管轄登記所ニ通知スベシ