答弁本文情報
昭和二十五年五月二日受領答弁第一三五号
(質問の 一三五)
内閣衆質第一二二号
昭和二十五年五月二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員土橋一吉君提出郵政省の不用品売却に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土橋一吉君提出郵政省の不用品売却に関する質問に対する答弁書
不用品等の処分については、郵政事業の当面する歳入不足補てんの一助とし、あわせて倉庫の整理と今後における資材の効率的調達並びに使用を図る目的をもつて、昭和二十四年十二月から全国的に実施してきたのであつて、この措置を中止する意図はない。これが処分の実際に当つては、あるいは地方価格査定委員会の議にかけ、あるいは帳簿価格と時価を勘案して予定価格をたてて後、競争入札に附するなど公正妥当な処理をしているのであつて、不当に安価に売却している筈はなく、質問書にある如き單価で売却したとすれば、そのままでは使用に堪えないき損品又は粗惡品であつたと考えられる。又これが売却に際して部内従業員に有償拂下げの希望者がある場合は、規定上許される限度において、できるだけ優先的に取り扱うよう指導してきたのであるが、もともと今回の処分の対象となつたものは、不用品又は不適品であつて、特にここで問題となつている被服については裁断屑や事業上再使用に堪えない古品が多く、新品としては戰時中学徒動員等により比較的年少者を採用したため、特別に調整した号型極少のものであつて、現在の従業員に対しては、使用に適しない物に限られている。
又、従業員にこれを無償で配給することは会計規程上許されないところであり、又今回の処分が増收の一助とすることを目的の一つとした点からもこのことは考慮の余地がないものと思う。
右答弁する。