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答弁本文情報

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昭和二十五年五月二日受領
答弁第一三八号
(質問の 一三八)

  内閣衆質第一二五号
     昭和二十五年五月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員梨木作次(注)君提出阿波丸協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梨木作次(注)君提出阿波丸協定に関する質問に対する答弁書



一 昭和二十四年四月十四日の「阿波丸請求権の処理のための日本国政府及び米国政府間の協定」は同年四月六日国会でなされた決議、即ち請求権の自発的抛棄を基礎として阿波丸事件を解決すること、及び犠牲者に対しては適当な措置をとることを要望した両院の議決の趣旨に基き締結されたものであり、又協定の内容は右決議に従い同会に報告された次第であり、御質問の如き「国会の承認」の問題は起り得ないと考える。

二 協定の了解事項は、借款又は信用の新たな負担、若しくは増加を約したものではない。協定は、終戰以来「米国から受けた物質及び役務による直接及び間接の援助を多として」阿波丸に関する請求権を抛棄したものであつて決して現存の借款又は信用の一部を相殺する等の他意あるものでないという当然のことを念のため宣明したものに過ぎず、従つて憲法第八十五條の国会の議決の問題とはならないものと解する。

三 了解事項はなん等特定の債務又は金額の確認ではないから現在額の問題は生じない。

 右答弁する。




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