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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十五日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質第六号
     昭和二十五年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出公民館に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出公民館に関する質問に対する答弁書



一 公民館は、昭和二十一年七月五日に文部次官通達によつて初めて全国に提唱されたものでありますが、それから約一年後の二十二年八月末日において二、〇一六市町村すなわち全国市町村の約一九%に公民館が設置され、翌二十三年八月末日には三、四七五市町村(全市町の約三三%)、二十四年六月一日には四、一六九市町村(全市町村の約四〇%)が公民館を設置し、分館を含めると公民館総数は一〇、〇〇〇館を突破したのであります。
  二十四年六月十日には社会教育法が公布施行されて公民館の設置運営に一時期が画され、本二十五年四月一日現在では、法による公民館を有する市町村が、五、二七五(全市町村の約五〇%)、これに分館等を加えると公民館総数は一六、七八三館に及んでおります。

一 公民館は立前としては地方公共国体がその自らの責任において自由に設置し、運営することによつて、地方に即した自主的活動がなされることを期待しているのであります。しかしながら公民館活動が日本の民主化に果す役割の重大さにかんがみ、国としてもできるだけの援助を與える必要がありますので、社会教育法においては、市町村立の公民館の運営費に対して補助金を交付することにいたしているのであります。設立費については法に補助の規定が設けられておりませんが、国としては全市町村に公民館が設置されることを希望しておりますので、地方財政の窮乏のため、まだ設置できないでいる市町村を援助するため、公共事業として建築費支出を考慮し、二十五年度は実現できませんでしたが、二十六年度より実現を期して努力したいと思つております。

一 公民館の運営費に対する国庫の助成は、社会教育法が施行される以前は公民館成人教育講座費を事業委託の形で本省の事業費から支拂い、昨二十四年度は約一九〇〇万円を計上しました。
  本二十五年度社会教育法に基く、初の補助金は結局ほぼ同額の一九一〇万七千円に止まりました次第で、法による補助は広く公民館運営費に対するものであり、又設置数も昨年より増加していることを考えますと、現在の補助金はきわめて少額というより外なく、この点遺憾であります。
  公民館の国庫補助に対する地方の要望はきわめて大なるものでありますので、今後は増額できるようあらゆる努力を拂いたいと思つております。

 右答弁する。




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