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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十八日受領
答弁第二三号
(質問の 二三)

  内閣衆質第二三号
     昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出日本国民の保護法規と彈圧的法規並びにその運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出日本国民の保護法規と彈圧的法規並びにその運用に関する質問に対する答弁書



一 お尋ねの集会、言論、出版等は、いわゆる表現の自由として、憲法第二十一條の保障するところである。しかしながらこの自由といえども、絶対無制限のものではないのであつて、社会の秩序の推持その他公共の福祉の見地から要求せられる制限に服すべきことは、憲法第十三條に徴しても、明らかである。

二 集会、言論、出版等に対する取締の根拠については、さきに「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問」に対してお答えした通りであるが、その外に、地方公共団体のいわゆる公安條例がある。

三 取締法規の運用については、嚴正にこれを行つている。

 右答弁する。




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