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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日受領
答弁第三二号
(質問の 三二)

  内閣衆質第三二号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員圖司安正君提出定期乘合自動車営業の独占排除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員圖司安正君提出定期乘合自動車営業の独占排除に関する質問に対する答弁書



一 調書は別紙の通りである。

二 目下全国の路線図により調査中であり追つて提出する。

三 現在バス事業の免許は道路運送法第十二條の規定に依る免許基準に合致するかどうかを審査し更に運輸審議会に諮つてから可否を決定しているので申請事案が右基準に合致し且つ運輸審議会において可決されるならばこの答申を尊重して措置するのであつて所謂一路線一営業主義は採用していない。即ち公正なる競争関係に対しては重復路線と雖も免許しているので事業者団体法又は独占禁止法の趣旨に反することはないと思われる。

四 一路線に対し一営業者の場合にサボタージユ又はストライキの際は御説の通り公共の福祉を害せられる虞れなしとしない。然し乍ら既免許事業者の運営に対しては常に公共の利便に支障を来さぬよう指導監督しているので斯る事態は極めて尠い。尚不幸にして一路線一営業者にしてサボタージユ又はストライキ等の生じた場合には他の交通機関を動員して極力公衆の不便を排除するよう斡旋する考えである。

 右答弁する。




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