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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日受領
答弁第四八号
(質問の 四八)

  内閣衆質第三八号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員梨木作次(注)君提出連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員梨木作次(注)君提出連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的措置に関する質問に対する答弁書



一 わが国が連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するには必らず憲法の定める立法手続によらなければならないものとは考えられない。このことは、一九四五年九月二日附指令第一号第十二号に徴しても明らかである。

二 前号によつて、御承知を願いたい。

三 政府は、連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施については、それが公正に行われるよう充分留意している。

 右答弁する。




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