衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十五年十二月二日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質第五号
     昭和二十五年十二月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出東京都三多摩地区の消防に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出東京都三多摩地区の消防に関する質問に対する答弁書



 消防組織法施行に伴い、消防の責任は挙げて各市町村に委ねられ(消防組織法第六條)その相互関係については、市町村長は相互応援協定を結び、その独立分散を防ぐ(同第二十一條)ことができる外、非常事態の場合に対しては警察等ともあらかじめ協定することができる(同第二十四條第二項)。その応援の際の統制指揮についてはその協定の上で、あらかじめ定め、混乱を防ぐべきである。
 なお、独立して第六條の責任を完うしえない市町村は、地方自治法第二百八十四條に基き、消防の一部事務組合を設けることができるのであつて、その一部事務組合に対しては市又は町村としての規定が準用されるのである(地方自治法第二百九十三條)。
 組合の結成を強制することは、地方自治の立前から当を得ないのであつて、真に必要であるならば特別区の消防責任者たる都知事と協議の上解決さるべきであると思料する。
 将来の問題としては、單に消防のみでなく、東京都行政全般の問題として取上ぐべきかと思われる。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.