答弁本文情報
昭和二十五年十二月二日受領答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆質第九号
昭和二十五年十二月二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出警察職員のけん銃使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出警察職員のけん銃使用に関する質問に対する答弁書
御質問のような場合におけるけん銃の使用は、今まで国家地方警察本部部内においては一件もなく、最近、自治体警察管内において一件事例があつたようであるが、正当防衛の範囲内と承知している。
警察官がけん銃を所持しているのは、警察官が危險な業務に従事するので、その護身のためで、その取扱並びに使用についてはあくまで警察官等職務執行法の規定を遵守し、最も愼重、且つ、適正を期するよう従来より嚴重注意しているところであるが、今後とも一層指導教養を徹底し、事故の未然防止に努めたい。
右答弁する。