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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月二日受領
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆質第二一号
     昭和二十五年十二月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出供出麦の用途に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出供出麦の用途に関する質問に対する答弁書



一 昭和二十五年産麦類については、品質が比較的不良であつたため、特に検査等級に五等級を設定したのであるが、これらのもののうち一定数量を限りこれをみそ醤油等に売却する方針であり、すでに第一回醤油用割当として五等小麦約二万トンの売却を指令した。みそ及び醤油用に政府所有麦類を売却する措置は、政府が主食の全面的管理を行つている以上、毎年必要な措置であり、政府としては本来は上位等級のものは主食用としてこれを活用することとし下位等級のものをこれら用途に売却することとした次第である。

二 昭和二十五年産麦類の供出農家で供出の結果保有に対して不足を生じた者に対しては一の工業用途に対する麦類の売却に先立ち供出の事後調整の措置として関係府県当局との打合せに基いて玄麦類の配給措置を第一に講じた次第である。

三 玄麦類の農家に対する配給の場合の価格については、農家経済の現状をも考慮して五等麦類について特別の価格を設けたのであり(一俵当り ― (注)小麦は六〇キロ、大麦は五二、五キロ ― (注)小麦一、三七七円、大麦一、〇六二円)供出価格との差額は(注)小麦七一円、大麦八〇円である。この価格は買入れた麦類の保管運送等の管理に要する政府の経費を償うに足りない実状にある。
 今年の麦類の供出に対して地方自治体の拂つた負担に対しては特別に補償することはできないが主要食糧の供出に要する地方自治体の経費については従来から集荷委託費の配付等により考慮しているところである。

 右答弁する。




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