答弁本文情報
昭和二十五年十二月五日受領答弁第四一号
(質問の 四一)
内閣衆質第四一号
昭和二十五年十二月五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出電気料金の滯納に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出電気料金の滯納に関する質問に対する答弁書
電気料金の滯納は、八月末の全国合計において三箇月以上滯納のもの三億二千万円、二箇月滯納のもの一億二千万円、一箇月滯納のもの二億五千万円計六億九千万円であり、大体この程度の滯納額は、従来から各月持ち越している。
しかしながら電気料金の滯納がこれ以上となる場合は電気事業の資金繰にも惡影響を與えるので、電気事業者としてはその回收に努力を致している。
政府としては、現在のところ、この滯納の処分については電気料金に関する物価庁告示において料金請求日以降四十五日以上を経過するものにつき、事業者が送電停止を行うことを認めている。
右答弁する。