答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第五〇号
(質問の 五〇)
内閣衆質第五〇号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出電力受配者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出電力受配者に関する質問に対する答弁書
一 電気使用者を大別すると定額電灯、従量電灯、大口電灯、業務用電力、小口電力及び大口電力契約による電気使用者に分けることができる。
一 | 定額電灯契約者数 | 八、四一四、〇〇〇 | (二十五年九月現在) |
従量電灯契約者数 | 六、〇二八、〇〇〇 |
一 全国の使用電力量は、昭和二十四年度において年間二四、五八七、八三六、〇〇〇キロワツト時でそのうち定額電灯の使用量は、二、六四一、〇三二、〇〇〇キロワツト時(全国使用量の一〇・八%)従量電灯は、二、四八九、六九〇、〇〇〇キロワツト時(一〇・二%)である。
一 電気料金は、大別して電灯料金、電力料金に分けられるが更に電灯料金は、定額電灯、従量電灯、大口電灯の三種に、また電力料金は、小口電力、大口電力、業務用電力の三種に分たれている。更に臨時供給という供給種別があるが、料金は、以上電灯又は電力料金のそれぞれ該当種別のものによることとなつている。
これらの供給種別に対して、それぞれ異る料金が定められているが、その理由は各原価を異にするためである。
右答弁する。