答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第五七号
(質問の 五七)
内閣衆質第五七号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員竹村奈良一君提出高野山の国有林拂下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹村奈良一君提出高野山の国有林拂下げに関する質問に対する答弁書
一 「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」(昭和二十二年法律第五十三号)の規定により元保管林のうち一、三四二町七反六畝二〇歩の讓與を申請している。
二 この法律では、国有林野法によつて社寺等に保管させてあつた国有林野で、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等がこの法律施行後一年内に申請したときは、社寺保管林処分審査会に諮問した上で、讓與することができるのであつて、讓與の基準は昭和二十二年勅令第百九十号第一條に左の通り示されている。
1 本殿、拜殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は工作物の敷地に供する土地
2 宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地
3 参道として必要な土地
4 庭園として必要な土地
5 社寺等の尊嚴を保持するため必要な土地
6 社寺等の災害を防止するため直接必要な土地
7 歴史又は古記等によつて社寺等に特別由緒ある土地
8 その社寺において現に公益事業のため使用する土地
9 前各号の土地における立木竹その他の定着物
三 金剛峯寺保管林の讓與は未決定で、目下讓與該当箇所を調査中である。
四 高野山国有林の立木は、従来営林署が金剛峯寺と、関係なく売拂をしており金剛峯寺に売り拂つたものはない。
右答弁する。