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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第五八号
(質問の 五八)

  内閣衆質第五八号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員田代文久君提出福岡、小倉、直方及び筑豊各地区地方公務員の地域給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田代文久君提出福岡、小倉、直方及び筑豊各地区地方公務員の地域給に関する質問に対する答弁書



 現行勤務地手当の割合及び地域の区分は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二條第三項の規定に基いて、なお従前の例によることとなつており、従つて昭和二十四年以降現在まで従前のままであつて変更されていない。しかしながら本臨時国会に提出の右法律の一部を改正する法律案において、勤務地手当の支給割合が改正されることになつている。しかして支給地域の区分については、右改正法律案で別に法律をもつて定めることになつており、且つ、支給地域の区分については、現行同法律の第二條第五号において、人事院にその適正な改訂につき国会及び内閣に勧告する権限が與えられているので、政府としては人事院から提出されるであろう勧告に基いて、法律をもつてこれを定めることにする予定であるから、御質問の点に関しては、その際適正な決定がなされるものと考える。
 地方公務員のベース・アツプ等の関係については、本年度補正予算において平衡交付金を三十五億円増額することにしている。
 又今回の給與法政令案において地域給を五パーセントずつ引き下げたのは人事院の勧告を尊重した結果に基くものである。

 右答弁する。




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