答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第七六号
(質問の 七六)
内閣衆質第七六号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員風早八十二君提出遊興街設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員風早八十二君提出遊興街設置に関する質問に対する答弁書
一 遊興街が設置される場合は、建築関係法規、風俗関係法規等のほか、旅館業法、食品衛生法等が適用されるが、更にその構造、設備等について、都道府県條例又は規則が定められており、その基準に適格であれば、一応公衆衛生上支障なきものとして、許可されるものである。
しかしながら、かく適法に許可された営業施設を利用して、性道徳のたい廃及び犯罪を讓成している業者があることについては、何らかの法的措置を講ずる必要があると思われる。目下給付中である。
二 具体的措置としては、旅館業に対しては当該吏員たる、環境衛生監視員を督励し、指導せしめ、公衆浴場については、性病感染の経路を調査するとともに、浴槽の清潔、洗い場の衛生管理、浴場の量並びに適温保持その他入浴者の守るべき事項の徹底等について、嚴重指導中である。
なお、関係業態者の入浴については、公衆浴場以外の施設を完備せしめるよう指導中である。
又一般的に性病予防の見地からしても医師の届出の励行をはかり、これに基ずいて接触者を調査して未知のり患者を探しすみやかに治療するよう努力し、又売いん常習の疑の著しい者等につきましては、随時健康診断命令書を交付して検診を行いあるいは治療を受け、又は病院、診療所に入院入所することを命じたりして取締つているが、一層これが徹底を図りたいと考えている。
右答弁する。