答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第七九号
(質問の 七九)
内閣衆質第七九号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員風早八十二君提出税務官吏の職権濫用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員風早八十二君提出税務官吏の職権濫用に関する質問に対する答弁書
十月三十日大谷鶴松方に滯納整理のため臨場し、一部收入として一、五〇〇円を領收、領收証を発行(本税六、〇四三円)した。残額に対して中古自転車を差押え、調書に立会の捺印を要請すると拒んだので、配達証明とする旨を告げて次の山本菊二方に滯納整理に臨場し、現金納付を促したが応じないので差押処分に着手、鏡を差押えて調書に記載中、民商会員大谷某外数名が山本方に来て、大谷鶴松の差押調書を民商会員の前で破棄し、すでに納付済の大谷鶴松の一、五〇〇円を返済するよう要求したのである。
その後惡口雑言をなすので一旦帰署の土、署長に相談すべく帰ろうとすると入口に三名立塞り二名に両袖をつかまれて軟禁された上、差押調書を破棄することを強要され、更に現金の返還方をも強要するのでやむなく、領收証と引換に現金を返還したのである。帰署後警察へ出頭し、状況報告中前述の公務執行妨害をなした二名が現れたので、警察側において公務執行妨害容疑で逮補したのである。
以上のような実状であるので何ら職権濫用の事実はない。
右答弁する。