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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第八一号
(質問の 八一)

  内閣衆質第八一号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員深澤義守君提出甘しよの取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員深澤義守君提出甘しよの取扱いに関する質問に対する答弁書



一 いも類の統制撤廃に伴い、いも類は食管法の「米麦等」、食確法上の「主要食糧農産物」から除外されたので、生産者保有基準数量を六月八日附農林省告示第一七〇号をもつて改訂した。
  この改訂保有基準数量算定に際しては、当時すでに従来の保有基準数量(いも込四合)によつて算定された二十五年産米の農業計画の指示が完了していたことと、他方四十万トンのいも類を買上げてこれを一般消費者に配給する計画であつたことからして、いも込四合という保有基準数量からいも類を除外した数量を米麦等の保有基準数量と定めたのであつて、この改訂の効果としては、実質的に保有基準数量を増減することなく、單に生産者保有基準数量からいも類を法制的に除外したに留るのである。
  保有基準数量の増量は、従来から各方面より要望されているので、二十六年産以降の米麦について現行のような保有供出制度が継続されるとすれば、保有基準数量を実態に即応した合理的なものとし度いと考え、現在検討中である。
  なお、農家配給については、二十五年十一月一日から従来の甘しよを自家消費食糧として見込んでいた方式を廃止したので、甘しよ作農家の保有事情はこの面から相当改善されたと考えている。

二 昭和二十四年産甘しよの政府買入価格は、一〇〆当一等二〇〇円であつたが、昭和二十五年産甘しよはそれを相当上廻つて自由市場で消化されたことは、農家にとつて極めて好ましい事態であると考えられる。
  これは、政府買入によつて生ずる効果を略々達成したと思はれるので、御質問のような措置を採ることは考えていない。

 右答弁する。




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