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答弁本文情報

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昭和二十六年五月二十九日受領
答弁第八〇号
(質問の 八〇)

  内閣衆質第八〇号
     昭和二十六年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員今澄勇君提出企業組合の組合員に対する課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今澄勇君提出企業組合の組合員に対する課税に関する質問に対する答弁書



一 企業組合の組合員に対する所得税等の課税上の取扱においては、組合又は組合員の事業活動について実質上法人たる組合の存在と相容れない事実があつても、その事実が組合員の一部の者にあるに止まり、全体としては、当該企業組合が法人としての事業活動をしていると認められる場合は、他の組合員に対する関係においてまでも組合としての事業活動を否定しようとするものではないが、当該組合が法人としての事業活動をしていると認められない場合においては、そのような取引は法人自体には存し得ないと考えられるので、その取引の実際に即して組合員個人の取引であると認めて課税関係を定めている次第である。

二 企業組合の組合員の取引が組合の総会の議決によつて組合のためにしたものとみなされた場合においても、所得税法施行規則第七條の四の規定の適用については、一般の場合と同様である。

 右答弁する。




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