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答弁本文情報

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昭和二十六年六月五日受領
答弁第八二号
(質問の 八二)

  内閣衆質第八二号
     昭和二十六年六月五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員上林與市(注)君提出果実エツセンスの物品税に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上林與市(注)君提出果実エツセンスの物品税に関する再質問に対する答弁書



一 し好物品であるか否かの判定規準は、日常生活を基礎とすべきであるとの御意見には同意する。食品加工料のうち、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスをし好的物品とするのは、右の観点によるものである。

二 さきの答弁の趣旨は、ぶどう糖、水あめ等が、果実エツセンスと同様に原料品でありながら、同じくし好的な飮食物の原料に供せられる場合には免税されていないというにあり、それを誤解しておられるやにみうけられる。

三 食品加工料として同一種類と目される物品の中から、特に果実エツセンスのみを別扱いにする理由及び果実エツセンスに対する課税が租税の最少徴税費の原則に反するのではないかとの疑問については、すでに前記「一」で述べましたところと同様であり、これにより御了承されたい。

 右答弁する。




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