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答弁本文情報

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昭和二十六年十一月十六日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質第三号
     昭和二十六年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員中曾根康弘君提出貨物自動車営業免許方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中曾根康弘君提出貨物自動車営業免許方針に関する質問に対する答弁書



一 貨物自動車輸送の発達はめざましいものがあるが、自家用自動車、事業用自動車はそれぞれ本来の目的に従い、自動車輸送に関する秩序を保ちつつ総合的に発展すべきものである。貨物自動車運送事業については戰時統制とは全然かかわりなく、その公共性の故に道路運送法によつて免許制度をとり、諸種の法規制を課して公共の福祉の確保増進を期待しているのであつて、貨物自動車運送事業を往時のような自由濫立競争による不適正な経営に陷れることは一般公共の福祉を確保するゆえんではないと考える。

二 貨物自動車運送事業を経営しようとする者の免許申請に対しては道路運送法に定められた基準によつて審理し、且つ運輸審議会、道路運送審議会の答申を尊重して処理している。従つて具体的事案についてそれぞれ検討して処理しているので、一律に劃一的な経営規模内容を要求するようなことはないが、ただ一般の需要に応ずる一般免許、特定の物品その他業務の範囲を限定する限定免許及び特定の荷主に專属する特定免許等それぞれの性質に応じて、責任の所在、資力信用、輸送力等の点において適切な内容を有するものであることが絶対に必要であるからこれらの要件を満足するものであれば当然免許の対象となる訳である。

 右答弁する。




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