答弁本文情報
昭和二十六年十二月二十五日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質第五号
昭和二十六年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 林 讓治 殿
衆議院議員石野久男君提出貸金業等の取締対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石野久男君提出貸金業等の取締対策に関する質問に対する答弁書
貸金業等の取締に関する法律が昭和二十四年六月三十日に施行されて以来、現在までに貸金業の届出を行つたものは、全国で約六千に達するのであるが、人員、経費等の関係もあつて、徹底的な取締を行うことはきわめて困難であるので、もつぱら重点的に指導取締を行つている。
最近、相当規模の組織と資金量を持つて業務を行つている業者のうちには、一般の金融秩序を乱し、大衆に不測の損害を與える虞れのあるものも見受けられるが、これら業者は、金融関係法規に違反しないよう巧みに脱法行為を行つているので、その取締はきわめて困難な実情にある。しかし、違反事実の判明したものはそれぞれ法律の規定するところに従つて処断しており、目下財務局から実体調査の報告を徴し、その結果を集計中であるが、現在までに判明しているものは、告発したもの二件、業務停止を命じたもの十九件、その他の行政処分を行つたもの四十四件に達しているが、なお一方相当数の業者について目下調査中である。
御指摘の大蔵省公認等の表示は、一般利用者に対して誤解を與えるから、かかる表示を使用しないよう嚴重注意を行つている。なお、法律改正を行い届出制を認可制に改めることは、現在のところ考えていない。
右答弁する。