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答弁本文情報

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昭和二十七年三月四日受領
答弁第一八号
(質問の 一八)

  内閣衆質第一八号
     昭和二十六年三月四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員中曾根康弘君提出軍人恩給復活に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中曾根康弘君提出軍人恩給復活に関する質問に対する答弁書



一 軍人恩給は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、昭和二十一年二月一日以後においては、軍人公務傷病恩給の一部を除き給されないことになつて現在に至つている。右恩給法の特例に関する件は軍人が恩給法第十九條に規定する公務員として、同法第一條の規定により同法所定の恩給を受けるものであることを前提として制定された同法の特例であつて、その後、昭和二十一年法律第三十一号恩給法の一部を改正する法律によつて、軍人は、恩給法第十九條から削除されたが、その改正法律附則の規定により、従来どおり取り扱われることになつているのであるから、その後においても右の関係は変更されていない。

二 国家財政の現状その他諸般の情勢を考慮し、その復元について篤と検討して公正妥当な結論をうるようにするのが適当であると考えたからである。

三 軍人恩給を文官なみに復元したとした場合の階級別受給資格者数及び恩給総額については、現在までの調査では詳細が判明するまでに至つていないが、受給資格者は数百万人に及び年間恩給額は一千億円をこえるものと推定される。

四 軍人恩給に関する昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件の効力を昭和二十八年三月末まで存続せしめることとし、その間に、広く学識経験者を委員とする審議会を設け、その審議会において充分検討して得たところに従い、公正妥当な軍人恩給の復元を計りたいと考え、これに関する法律案を準備中である。

 右答弁する。




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