答弁本文情報
昭和二十七年五月十六日受領答弁第三五号
(質問の 三五)
内閣衆質第三三号
昭和二十七年五月十六日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 林 讓治 殿
衆議院議員岡田春夫君提出全建設省労働組合役員に対する不当解職等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡田春夫君提出全建設省労働組合役員に対する不当解職等に関する質問に対する答弁書
一 | (一) 整理時期 | 自昭和二十七年一月一日 |
至昭和二十七年三月三十一日 |
退職を希望するもの、勤務実績の不良なもの、その他公務員としてふさわしくないもの等を整理する方針の下に、地方建設局関係の具体的整理基準は各地方建設局ごとに定めた。
(三) 整理員数及び理由別退職数
目下調査中。
二 行政機関職員定員法の改正により、昭和二十七年一月一日以降建設省職員数に過員を生じ、整理を要する状態にあつたところ阿久根吉孝君、長※(注)浩二君、木森※(注)君の三名は、昨年十二月四日より十日まで七日間、本省專門委員室を不法に占拠して專門委員等の執務を妨げ、又同月十一日大臣室前廊下を同様不法に占拠した行為に対して主導的役割を演ずる等、又、野口豊君については勤務状態が不良であること等、いずれも公務員としてふさわしくない事実があつたので、これらを整理したのである。
解職を発令した時日は昭和二十七年二月二十九日であり、解職権者は東北地方建設局長伊※(注)信君及び九州地方建設局長稻垣茂樹君である。
三 建設省人事課長が本部專従役員の行動等を地方建設局長に通知したのは、随時口頭をもつて行つたものであり文書によつたものでない。組合員の上京する場合の取扱いについて三月三日指示した電報の写は別紙のとおりである。
四 本人が退職願を提出するにおいては、辞職として発令しようとしたためである。
五 この解職は第十二回国会の審議にあたり、橋本行政管理庁長官並びに建設省政府委員がなした説明と矛盾するところはない。
六 九州地方建設局管内工事事務所において、昨年十一月二十四日いつせい無断欠勤を実施した組合員及び役員に対して感想を求めたところ、顛末書、始末書又は感想文を提出したものである。
また、いつせい賜暇の願出に対し適切な措置を講じなかつた筑後川工事事務所の庶務課長、工務課長及び機械課長に対しては、九州地方建設局長から嚴重に訓戒を與えた。
建設省人事課においては、職員団体に対し不当な干渉調査は行つていない。
七 以上の二つの処分について、目下人事院において審査を継続中である。
右答弁する。
(別紙)
発信年月日 | 昭和二十七年三月一日 | |
発 信 者 | 建設省人事課長 | |
宛 先 | 各地方建設局 ) 各附属機関 ) |
の長 |
「二月二十九日付で全建労阿久根、長※(注)、木森等を解職したが、この処分に関し貴局(所)所属組合員が許可なくして上京する場合には無断欠勤と看做し、処分を行うから、その事実を確認しおかれたい。」