昭和二十七年七月八日受領
答弁第四九号
(質問の 四九)
内閣衆質第四八号
昭和二十七年七月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 林 讓治 殿
衆議院議員並木芳雄君提出戸籍謄本等の手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員並木芳雄君提出戸籍謄本等の手数料に関する質問に対する答弁書
一 戸籍の謄抄本の交付を請求するについて手数料を納付すべきことは、戸籍法第十條に規定されているところであつて、法律に別段の定めがない限り戰傷病者戰沒者遺族等援護法による弔慰金、年金等の受給のために必要な場合であつても手数料を納付せずに謄抄本の交付を請求することができるとは解されない。
二 市町村長がその権限により戸籍の謄抄本の交付手数料を免除することは、現行の戸籍法、地方自治法の下においては、認められないものと解される。
右答弁する。