答弁本文情報
昭和二十八年三月十日受領答弁第三六号
(質問の 三六)
内閣衆質第三六号
昭和二十八年三月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 大野※(注)睦 殿
衆議院議員櫻内義雄君提出貸金業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻内義雄君提出貸金業者に関する質問に対する答弁書
一 質屋営業とは、物品を質に取り、流質期限までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもつてその弁済に充てる流質契約の約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいうのである。
従つて、貸金業者が動産を担保として金融をする場合にその貸付契約に附随して、担保物を留置し且つ、その債権の弁債を受けないときはその担保物をもつて弁済に充てることを定めているときは、質屋営業法にいう質屋営業に該当するから、このような場合には、単に貸金業等の取締に関する法律の規定による届出をしておいても、質屋営業としての許可を受けていなければ、質屋営業法違反として取り締る方針である。
なお、売渡担保等その物品の譲受について売買の形式がとられる金融の場合は、古物営業法にいう古物営業に該当するので、古物営業としての許可が必要である。この場合は、同法の規定により、相手方の確認、帳簿記載等の規制を受けるから、質屋営業とみられない場合であつても、古物営業である限り、防犯上の規制を受けている。
二 貸金業者の届出数は、昨年十月末で八、六※(注)四件であり、その平均金利は日歩三十銭程度である。
なお、昭和二十七年中に警察において無届貸金業者として取り締つた数は、五三三件、七二六人である。これらの者が収受していた平均日歩は、三二銭となつている。
右答弁する。