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答弁本文情報

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昭和二十八年三月十三日受領
答弁第三八号
(質問の 三八)

  内閣衆質第三八号
     昭和二十八年三月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 大野(注)睦 殿

衆議院議員櫻内義雄君提出終戦後連合軍に接収され講和発効により解除となつた事務所、住宅及び旅館等の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻内義雄君提出終戦後連合軍に接収され講和発効により解除となつた事務所、住宅及び旅館等の補償に関する質問に対する答弁書



一 終戦後連合国軍に接収された施設等で、接収中に軍により改装、模様替、増改築等をされて解除後直ちに使用することができないものに対する補償措置については、接収解除後、接収前の用途に利用できない場合は、接収当初の原状に回復するための費用を又原状回復を要しないものについては、破損箇所の補修に要する費用を補償することになつている。

二 その補償の額については、接収時の原状と返還時の状態との差異を返還時の時価によつて評価して補償することになつている。
  なお、接収によつて転出した場所から接収箇所への復帰に必要な世帯員、家財の復帰移転に要する費用もこれに加算しさらに原状回復工事に要すべき期間に応じて三ヶ月分以内の賃借料相当額を管理費として補償することになつている。

 右答弁する。




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