答弁本文情報
昭和二十八年十一月七日受領答弁第三号
(質問の 三)
内閣衆質第三号
昭和二十八年十一月七日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員松浦周太※(注)君提出国有林野整備臨時措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松浦周太※(注)君提出国有林野整備臨時措置法に関する質問に対する答弁書
一 国有林野整備臨時措置法第一条第一項第四号に関する事例と思われるが、本条項の趣旨は国が経営することを必要としない国有林野で、その所在する地方の住民に対し、その自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別な施業を行つているものについては、売り払うことができることとなつているので、御質問のような箇所がこれに該当すれば売払の対象となるものである。
二、三、四 二以上の売払の申請が売払の公告後三十日以内で営林局長の定める申請書の提出期間内に提出された場合には、国有林野整備臨時措置法第一条第二項に定める優先順位に従い売払の相手方を定めなければならない。従つて第二、第三、第四の場合貴見の通りであると考えられる。
五 国有林野整備臨時措置法第一条第二項第一号において、売払の順序が明示されているからこの順位により売り払われることになつているので、売払の請求が二以上からなされた場合競願を理由として当該国有林野を売払いはしないということはないわけである。しかしながら具体的な問題として、売払に当つては当該国有林野と最も密接な利害関係を有する部落民が、先順位の者に売り払うことについて反対を表明する場合は、なるべくこれが調整を当事者間に求め、売払後の紛争等をきたさぬよう行政上の配慮をしている事例はある。
右答弁する。