答弁本文情報
昭和二十八年十一月七日受領答弁第七号
(質問の 七)
内閣衆質第七号
昭和二十八年十一月七日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員細※(注)※(注)光君提出韓国によるだ捕漁船並びに抑留船員確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員細※(注)※(注)光君提出韓国によるだ捕漁船並びに抑留船員確認に関する質問に対する答弁書
一 含まれている。但し、質問書中金留丸とあるは、金隆丸が正しい。
二 だ捕抑留と確認せられた理由根拠は、別紙一、山口県知事からの外務事務次官あて通知書及び別紙二、海上保安庁日報による。
右答弁する。
別紙一
漁第一〇〇五号
昭和二十八年十月十七日
山口県知事 小 沢 太 郎
奥村外務次官 殿韓国側に拿捕された漁船の船員名簿送付について
二〇一電報で依頼の韓国側に拿捕された本県漁船船員名簿を、別紙の通り送付します。
なお、本報告の被拿捕漁船は全部確認済のもので、未確認漁船は現在一隻もないから了知されたく申添えます。
十月十一日金栄丸から福江警備救難署への連絡によると
金隆丸、新興丸両船は、去る一日男女群島鳥島南西六十五哩の地点で操業中行方不明となつた。第七管区本部では韓国艦に捕獲されたものと見て十二日巡視船に捜索指令を発した。
左記漁船は、拿捕の見込大なる漁船として取扱つてきたが、十月十五日にいたるも帰港せざるに依り、左記理由をもつて拿捕せられたるものと確認
「九月十五日ない至二十日前後に出港し十月五日前後には帰港する予定となつている。又右時期に帰港しなければ乗組員の食料品を始め氷及び餌料等は全く欠乏し操業は出来ない」
中伝丸、春日丸、長栄丸、光栄丸、元福丸(以上越ヶ浜)
蛭子丸、二号万栄丸
別紙二
海上保安庁日報(四五)
自 十月二十五日 〇八・三〇
至 十月二十六日 〇八・三〇
五、だ捕、臨検、追跡等至 十月二十六日 〇八・三〇
(一) 本日の新事件なし
(二) だ捕未確認であつた左記七隻は、諸種の状況勘案し、だ捕されたこと確実と思料されるに至つた。
中伝丸、春日丸、長栄丸、元福丸、光栄丸、新興丸、金隆丸