答弁本文情報
昭和二十八年十二月八日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質第二号
昭和二十八年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員齋木重一君提出鉱区侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員齋木重一君提出鉱区侵害に関する質問に対する答弁書
質問の第一点は、鉱業権者が自己の鉱業権を侵害されて損害をこうむつた場合の損害賠償の請求の方法についての法律的根拠如何、第二点は鉱業の稼行により国有地が侵害された場合の国の処置如何にあると思われる。
まず第一の損害賠償の点については、鉱業権は鉱業法第十二条の規定により物権とみなされている権利であるから、自己の鉱業権を侵害された鉱業権者は、侵害をした者に対して民事法上の手続により損害賠償の請求をすることができる。
次に第二点については、若し、鉱業の稼行によつて国有地が侵害されたならば、国は土地の所有者として、自己の土地所有権に対する侵害を排除するよう一般の民事関係の手続に従つて処置することとなる。
右答弁する。