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答弁本文情報

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昭和二十九年六月十五日受領
答弁第二六号
(質問の 二六)

  内閣衆質第二六号
     昭和二十九年六月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 堤 康次(注) 殿

衆議院議員金子與重(注)君提出塩の元売人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金子與重(注)君提出塩の元売人に関する質問に対する答弁書



一 昭和二十七年七月の元売人指定更新の直前の元売人数は一三九名で、そのうちに農業協同組合はなく、農業協同組合連合会は五名あつた。

二 昭和二十七年七月には、それ以前の一三九名をそのまま継続指定し、それ以降に新たに指定した元売人はない。

三 現在指定している塩元売人で塩の供給は充分円滑に行われており、特別に需給事情の変化がない限りこれ以上塩元売人を指定する必要は認められないため、塩の需給上特にやむを得ないと認められる場合を除き塩元売人を現在以上に増加させる必要はないと考えているから、農業協同組合、同連合会又は消費生活協同組合を特に指定する方針もない。

四 農業協同組合連合会である塩元売人の指定については上記の通りであるが、仮に指定するとした場合の基準については、現在販売予定数量の制限を定めていない。
  個個に申請を審査して塩元売人の指定をしている。

五 本年度の指定更新に際しての指定基準は次のごとくである。

(1) 農業協同組合連合会以外の塩元売人については、その販売予定数量が一定基準以上であること。
    すなわち
   a 東京都(区制施行地域)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市又は神戸市に対する販売数量が、その取扱数量の二分の一をこえる塩元売人及び北海道を販売区域とする塩元売人 年 六、〇〇〇トン
   b 川崎市、仙台市、福岡市、広島市又は尼ヶ崎市に対する販売数量がその取扱数量の二分の一をこえる塩元売人(aに掲げる都又は市に対する販売数量がその取扱数量の二分の一をこえていない塩元売人が同時にbに掲げる市に対して販売をなし、aに掲げる都又は市に対する販売数量とbに掲げる市に対する販売数量の和がその取扱数量の二分の一をこえている場合を含む。)年四、五〇〇トン
   c a又はbに該当する塩元売人以外の塩元売人であつて、東京都(区制施行地域以外の地域)、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、長野県、青森県、富山県、愛知県、静岡県、大阪府、兵庫県、和歌山県、山口県、香川県、徳島県又は福岡県をその販売区域とする塩元売人(cに掲げる都府又は県以外の府県を販売区域とする塩元売人が公社の許可を受けてcに掲げる都、府又は県に一部販売している場合を含まない。)年三、五〇〇トン
   d a、b又はcに該当しない塩元売人 年 三、〇〇〇トン

(2) 塩元売人の各営業所の取扱数量が一定基準以上であること。
    すなわち
   a 都市においては、A、B、C、D、の四種に分ち、それぞれ年二、〇〇〇トン、一、七〇〇トン、一、三〇〇トン、一、一〇〇トンの取扱を必要とする。
   b 郡部においても、A、B、C、D、の四種に分ちそれぞれ
     年 八〇〇トン、七〇〇トン、六〇〇トン、四〇〇トン
    の取扱を必要とする。

(3) 塩元売人の営業所の倉庫、店舗等について一定基準のものを保有していること、すなわち店舗は一見して塩元売人営業所と判定し得る程度の体裁をととのえることを要件とし倉庫は年平均売上の二箇月分の塩を保有している程度の坪数を保有していることが必要である。

(4) 塩元売人の資本金が一定基準以上であること。すなわち取扱数量一トン当五〇〇円を必要とする。
   農業協同組合及び連合会の場合はこの限定はない。

(5) 塩元売人である会社の資金が売掛金等の形で過度に固定化していないこと。すなわち売掛金、未収金等の受取勘定残高が年間売上高の一箇月以内であることが必要である。
    以上が塩元売人指定基準の主なものである。

六 特殊用途元売人については現在はない。将来も指定するつもりはない。

 右答弁する。




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