昭和三十年七月三十日受領
答弁第三〇号
(質問の 三〇)
内閣衆質第三〇号
昭和三十年七月三十日
内閣総理大臣 鳩山一※(注)
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員小※(注)忠君提出農地法の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小※(注)忠君提出農地法の解釈に関する質問に対する答弁書
1 個人がその所有農地を新設の会社に譲渡するにはそれが転用目的の場合には農地法第五条第一項の許可を、その場合には同法第三条第一項の許可を受けなければすることができない。第三条第一項の許可については、同条第二項において許可できない場合を規定しているが、新設会社はいまだ農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行つていないから、同項第五号に該当して許可することができない。ただし、同項の他の各号に該当せず、かつ、農地法施行令第一条第一項第二号又は第二項第二号に該当する場合には許可することができる。
2 「自営地」なる用語は法律上使用されているものではなく、特定の地方において慣用語として使用されているものと考える。したがつて、その用語の意義が明らかでないが、農地法に規定する「自作地」に近い意味で用いられているものではないかと考える。
3 農地の所有者が東京に在住し、北海道にある農地を使用人をして経営させている場合に、それが好ましいものかどうかは、具体的事案の実態が明らかになつた後でなければ判断できない。
右答弁する。