答弁本文情報
昭和三十二年五月十日受領答弁第四号
(質問の 四)
内閣衆質二六第四号
昭和三十二年五月十日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員川上貫一君提出福井人絹取引所における委託証拠金の徴収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川上貫一君提出福井人絹取引所における委託証拠金の徴収に関する質問に対する答弁書
一 福井人絹取引所商品仲買人の委託証拠金の徴収状況は、いかんながら良好とはいえない。
二 委託証拠金は、商品仲買人が委託者から商品取引所における売買取引を委託されたとき、委託者に対し生ずると予想される債権を担保する保証金であつて、商品仲買人と委託者間の取引の安全を確保することを本質とする。
商品取引所における売買取引は、会員または商品仲買人によつて行われるものであり、かつ、委託証拠金の性質にかんがみ、商品仲買人が委託証拠金の徴収を確実に行つていないことにより商品取引所における価格の健全な形成が阻害されているとは必ずしも考えられない。
三 商品取引所法第九十七条の趣旨にかんがみ、いかなる場合においても、委託証拠金の完全なる徴収を行うよう指導監督を行つており、今般もこれが励行を図る方針である。
四 昭和三十二年一月九日通商産業省企業局長名をもつて全取引所に対し法第九十七条の趣旨にかんがみ商品仲買人をして委託証拠金の徴収を励行せしめるよう通牒するとともに、四月九日さらに商品取引所法全般の遵守について、違反事例の発生することのないよう厳重な警告を発した。なお、江守清については、昭和三十二年四月十九日企業局に出頭せしめ委託証拠金の徴収不良等に関し厳重な戒告を与えた。
右答弁する。