答弁本文情報
昭和三十五年三月十一日受領答弁第二号
内閣衆質三四第二号
昭和三十五年三月十一日
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員春日一幸君提出日本音楽著作権協会の業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員春日一幸君提出日本音楽著作権協会の業務に関する質問に対する答弁書
第一点について
日本音楽著作権協会の業務の範囲は、その取り扱うべき著作物の種類に関しては、楽曲を伴う場合における歌詞及び楽曲であり、業務を行なうべき地域に関しては、日本国内である。
次に、著作権仲介業法第二条の規定によつて許可を受けている業務執行の方法として定めているものは、(イ)著作権信託契約約款、(ロ)著作物使用料の分配方法及び(ハ)同協会が受け取る手数料である。
日本音楽著作権協会が著作物使用料規程に基づいて徴収している使用料収入は、次のとおりである。
(イ)使用料の各業種別収入金額
昭和三十三年度における同協会の使用料収入は、二億二千四百七十四万六千七百八十三円であり、その内訳は、出版約一〇・四パーセント、映画約七・七パーセント、放送約四七・二パーセント、上演約六・五パーセント、演奏約四・五パーセント、公開録音約〇・七パーセント、移動演奏約〇・〇五パーセント、社交場約七・六パーセント、レコード約一三・五パーセント、オルゴール約〇・二五パーセント、外国入金約一・六パーセントとなつている。
(ロ)収入金の使途
前記の収入金のうちから、税額三千四百十八万五千九百三十五円と手数料四千二百四十二万五千六百七十四円とを控除した金額一億四千八百十三万五千百七十四円が著作権者に支払われる。ただし、国内の著作権者に支払われる分は、このうちの約六六パーセントである。
なお、この収入金の使途は適当と考えられる。
(ハ)著作権登録者(信託者)への配分の方法
信託者への配分の方法は、国内の著作権者に対しては、使用者より提出された使用明細書に基づいて三箇月毎に信託者別使用料総額を算出し、税金及び手数料を控除した金額を各信託者に配分する。
また、外国著作権者に対しては、毎年一回、前記に準じて各国の著作権仲介団体に一括して支払われる。
なお、この配分の方法についても適当と考える。