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答弁本文情報

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昭和三十五年五月十七日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質三四第七号
    昭和三十五年五月十七日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員森本(注)君提出農業委員会の職員の任免に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森本(注)君提出農業委員会の職員の任免に関する質問に対する答弁書



一 農業委員会の職員の任免については、貴見のとおりである。したがつて農業委員会が職員を採用した場合において、地方公共団体の長は、法律上これに対する給与の支払を拒むことはできない。
  なお、この場合、職員は地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)第四十六条の規定に基づき、公平委員会に対して措置要求をすることができる。

二 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第百八十条の四第二項の規定については、貴見のとおりである。

 右答弁する。




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