答弁本文情報
昭和三十五年六月三日受領答弁第一一号
(質問の 一一)
内閣衆質三四第一一号
昭和三十五年六月三日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員安井吉典君提出長野県更埴市の境界変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員安井吉典君提出長野県更埴市の境界変更に関する質問に対する答弁書
一 所問の争論は、新市町村建設促進法第二十七条の二の規定によつて、長野県知事が特に必要があると認めてこれをその任命した町村合併調整委員の調停に付したものであるから、同調整委員は同法同条に定める権限を有するものと解する。
二 新市町村建設促進法第二十七条の二の規定は、市町村の廃置分合及び境界変更に関する手続を定めた地方自治法第七条の一般的規定に対する例外的、臨時的規定であつて、町村合併後の新市町村のすみやかな安定を期するために、町村合併に関する計画の変更に伴つて生じた境界変更に関する争論を合理的に解決するための手続、効果等について定めたものであり、所問の旧稲荷山町の区域の一部の地域に係る境界変更の争論は、町村合併に関する計画の変更に伴つて生じたものであつて、旧稲荷山町を含む更埴市の設置との関連においてすみやかな合理的解決をはかる必要があると認められたのであり、新市町村建設促進法第二十七条の二の規定する手続により措置すべきものと考える。
三 現状においては、町村合併調整委員の合理的な判断にまつべきものと考える。
四 現在、町村合併調整委員による調停が続けられている段階であるので、本件に関し、直接現地調査を行なつてはいないが、今後争論処理の手続の進行に対応して、事態の円満な解決を図るよう万全の措置を講ずる考えである。
右答弁する。