答弁本文情報
昭和三十五年六月二十一日受領答弁第一五号
(質問の 一五)
内閣衆質三四第一五号
昭和三十五年六月二十一日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員堀内一雄君提出屋外広告物の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員堀内一雄君提出屋外広告物の規制に関する質問に対する答弁書
質問一、二、三及び四について
屋外広告物については、その性質上法律により一律に規制することは、必ずしも適当とは考えられないので、現行法においては一般的基準を示すにとどめ、具体的運用は地方条例にゆだねる立前をとつている。したがつて、その運用にあたつては、屋外広告物の経済的価値を考慮して法の趣旨にそうよう十分行政指導を行なう所存であり、現在のところ屋外広告物法を改正することは考えていない。
さる一月四日付の建設事務次官ならびに建設省計画局長通達は条例の制定又は改正ならびにその運用の適正化をはかるよう指示したものである。したがつて、従来よりも規制が強化される場合もありうるものと考える。
また、建設省計画局長通達中の「記の第二項」は原則として市街地の連たん区域については適用しないこととしている。なお、禁止又は制限の地域の指定にあたつては、いたずらに過大な範囲にわたることのないよう屋外広告物審議会の議を経て決定する等慎重に行なうよう指導している。
屋外広告物法第四条第一項第七号及び第二項第四号の規定は、各地方の特殊事情により禁止又は制限の対象とする必要のあるものにつき都道府県の判断によつて、禁止制限する途を開いたものである。
広告物の許可基準設定の際には屋外広告物審議会の議を経て決定する等慎重な取り扱いをするよう指導している。また、屋外広告物審議会の構成についても審議会の判断が公正に行なわれるよう十分指導いたしたい。