答弁本文情報
昭和三十六年四月十四日受領答弁第一四号
(質問の 一四)
内閣衆質三八第一四号
昭和三十六年四月十四日
内閣総理大臣 池田勇人
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員片島※(注)君提出占領軍の行為による被害者の遺族に対する補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員片島※(注)君提出占領軍の行為による被害者の遺族に対する補償に関する質問に対する答弁書
御質問の被害者については、警察官一名を除く九名に対し、昭和二十一年五月閣議決定、及び昭和二十七年五月閣議了解に定める基準により、それぞれ六万三千円の死亡見舞金を支給している。
しかしながら、その後、これらの被害者をも含め実態調査を行なつた結果、特に占領期間前期に属する被害者の救済は十分とは言い得ないものもあると思料されたので、立法措置によりこれを救済することとし、今国会に関係法律案「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案」を提出している次第であつて、御質問の被害者の遺族についても、この法案の成立をまつて措置いたしたい所存である。
右答弁する。