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答弁本文情報

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昭和三十九年四月十七日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質四六第四号
    昭和三十九年四月十七日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員高田富之君提出中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高田富之君提出中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問に対する答弁書



一 中小企業団体の組織に関する法律を改正し、商工組合の役員の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととする必要はないと考える。

二 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、総組合員の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととなつており、かつ、商工組合の組合員の議決権および選挙権は一人一票であるので、組合役員の選出に関しては組合の自主的運営に委ねても支障ないと考えられるし、組合の運営において万一大企業偏重などその適正を欠く点があれば主務大臣の行政指導または業務改善のための監督措置によつて十分これを是正しうるので、現段階においてこのために法律改正を行なう必要はない。

三 中小企業関係の各種組合の組織、運営に関しては従来から常にその実態を調査するとともに、主務官庁による行政指導や中小企業団体中央会の活動を通じてその適正な運営の確保に努めてきたところであり、今後とも引き続きなお一層指導の強化をはかりたいと考えている。

 右答弁する。




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