衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和三十九年四月二十八日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質四六第五号
    昭和三十九年四月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員春日一幸君提出加入者等引受電話債券取扱いの適正化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員春日一幸君提出加入者等引受電話債券取扱いの適正化に関する質問に対する答弁書



 加入者等引受電信電話債券は、法律によりその引受けを義務づけられている等の特殊性にかんがみ、政府はこれまでこの債券の証券取引所への上場、発行条件の改訂、債券保護預りの実施および電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法の制定等諸施策を講じ、債券所持人の保護を図つているものである。

一 電話加入申込者等が引き受けた債券の売却にあたつて、一部証券業者等の悪質な行為に乗ぜられないようにするため、すでに日本電信電話公社では、電話加入申込の実査、債券市場価格の周知、債券に関する相談制度等を実施し、また、ラジオ、テレビ等を通じその周知につとめているが、今後とも積極的にこれを推進するよう指導する。
  なお、電話売買業者等で証券業者でない者が債券の売買等を営業として行なうことは、その価格のいかんにかかわらず証券取引法第二十八条に違反し、同法第百九十八条第三号の罰則の適用があるが、政府としては今後とも無登録証券業者の取締りの徹底を期する所存である。

二 加入者等引受電信電話債券を日銀の担保適格扱いとして取り扱うことについては、目下研究中である。

三 諸法令の規定において担保を提供せしめ、または保証金等を徴する場合においては、それぞれの場合に応じできるだけ加入者等引受電信電話債券を担保物件または保証金等の代用証券となりうるよう措置するとともに所要の周知についても努力する。

四 準備金等健康保険組合の重要財産の保有方法については、その公法人の財産の管理としての性格にかんがみ、現状においては、社債については物上担保付または一般担保付社債に限定しており、特別の法律により設立された法人の発行する債券についても政府保証のあるものに限ることとしているものであるが、健康保険制度等短期経理の性格をもつ制度であるものについては慎重に考慮する必要があるので、今後の推移を見つつ検討のこととする。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.