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答弁本文情報

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昭和三十九年六月二十六日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質四六第一一号
    昭和三十九年六月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員玉置一(注)君提出河床低下に伴う農業利水の確保のための施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員玉置一(注)君提出河床低下に伴う農業利水の確保のための施設に関する質問に対する答弁書



1 河川の砂利採取等により河床が低下し、取水に支障をきたしている取水施設の復旧、更新についてはその原因と被害との間の因果関係が明確である限り、その復旧分については原因者負担により実施すべきものと考えるので、このような場合には県及び原因者と協議の上、原因者負担額を定め、更新分については現行の一般補助の対象といたす所存である。
  しかし、現実には原因者が必ずしも確定しがたい場合が多く、一方このような河床低下は、現在県営規模の地域に特に顕著にみられることから、三十九年度から特定地域について試みに、国の補助率を一般都府県営かんがい排水事業の場合によりも五パーセント高めて五十五パーセントとするとともに補助残についても都府県が一般の場合より高率の負担をするよう指導し、農家負担の軽減を図ることとしているが、今後この方式を制度化することについては目下検討中である。

2 建設省におけるこのような河川の対象としては、河川の保全、利用等河川管理の立場から河床が著しく低下し河川の堤防、護岸その他の工作物並びに利水施設等に被害をおよぼすおそれのある河川の区域については、一定の計画のもとに土石の採取を制限し、または禁止している。また、河床の低下の原因については、明確に判断しがたいが、河床低下が著しく河川の工作物等に被害をおよぼすおそれのある河川について、治水、利水上の総合的見地から必要と認められる場合は、河川改修工事として、床止め工事等を施工し、河床の安定を図る方針である。
  木津川についても、前記の方針により現在土石の採取を規制しており、また河床の安定について検討を進めている。

3 農民負担の軽減については、1のとおりである。
  河川管理上の河床低下の対象としては、2の方針により処理することとしており、河川管理者としては、河川工事に基因する原因者負担以外に農業取水施設に要する費用の一部を負担することは考えていない。

 右答弁する。




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