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答弁本文情報

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昭和三十九年十二月十五日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質四七第一号
    昭和三十九年十二月十五日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員春日一幸君提出小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員春日一幸君提出小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問に対する答弁書



一 受信料の免除措置は、日本放送協会が放送法第三十二条の規定に基づきあらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によつて行なうこととなつており、基地周辺受信者に対する受信料の免除措置も、日本放送協会受信料免除基準によつて実施されている。

二 基地周辺受信者に対する受信料免除の基準は、郵政大臣が認可した日本放送協会受信料免除基準の第一項第十九号および第二項第三号に規定されており、政府としては、日本放送協会の受信料の性格ならびに基地の特殊性、騒音の実情等にかんがみこの基準は公正妥当なものと考えている。

三 免除区域については、飛行場の主要着陸帯の短辺の延長で当該飛行場の外辺から各一キロメートルの距離にある点および長辺の延長で当該飛行場の外辺から各二キロメートルの距離にある点(主要着陸帯から同一方向にある二点のうちいずれか遠距離にある点)をとおつて主要着陸帯に平行する線が交わつて得られる長方形を基準とし、音響の強度、地形、集落の状況等現地の実情を勘案して、設定するようになつている。

四 基地周辺受信者に対する受信料免除の基準は、基地周辺の実情調査の結果等をじゆうぶん勘案して決定されたものであり、また、これに基づき日本放送協会が小牧飛行場周辺に設定した免除区域についても、実地調査、地元との打合せ等の結果がじゆうぶん勘案されている。日本放送協会としては、いま直ちにこれらを変更する考えはない意向である。
  しかしながら、各基地においては騒音の発生回数、集落の状況等が変動することも考えられるから、今後においても右の免除基準の公正妥当な運用を図るよう日本放送協会を指導していきたいと考える。

 右答弁する。




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