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答弁本文情報

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昭和四十一年七月二十二日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質五二第二号
    昭和四十一年七月二十二日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 山口喜久一郎 殿

衆議院議員栗原俊夫君提出国土調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員栗原俊夫君提出国土調査に関する質問に対する答弁書



一 地籍調査は不動産登記法に基づき登記されている土地を一応の対象とするが、登記されていない土地、たとえば、新たに土地の表示の登記をすべき土地が対象となる場合もある。

二 地籍調査は、国土調査法の規定により、毎筆の土地について、その所有者、地番および地目の調査ならびに境界および地積に関する測量を行ない、その結果を地図および簿冊に作成するものであり、調査の結果当該土地に係る権利の変更を生ぜしめるものではない。

三 地籍調査の結果境界等が確認できない土地については、調査の成果として作成される地図には筆界等は表示されないこととなるが、表示の有無にかかわらず、地籍調査によつて所有権の変更を生じるものではない。

四(一) 国土調査の結果、境界等が表示されない土地はすべて河川敷地であるとはいえない。
 (二) 河川敷地は地籍調査の対象となりえない土地であるとはいえない。

 右答弁する。




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