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答弁本文情報

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昭和四十二年七月二十一日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質五五第六号
    昭和四十二年七月二十一日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 石井光次郎 殿

衆議院議員原健三郎君提出大阪国際空港周辺テレビ受信者の受信料免除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原健三郎君提出大阪国際空港周辺テレビ受信者の受信料免除に関する質問に対する答弁書



一 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法に基づいて設立され、受信者の受信料を財源として運営される特殊法人である。放送法は、この協会の財政的基盤の確保を図るため、同法第三十二条第一項において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し、協会と受信契約を締結することを義務づけている。
  しかしながら、同条第二項において、社会的、経済的実態にかんがみ、受信契約に基づく受信料を負担させることが必ずしも適当ではない場合もあることを考慮し、特例的な措置としてあらかじめ郵政大臣の認可を得た基準に基づき、受信料の支払いを免除することができることとしている。
  基地周辺の受信料免除については、昭和三十九年四月、協会がその免除基準を改正し、実施したものであるが、これは、基地そのものが国家利益の見地から設置されたものであることにかんがみ、郵政大臣にその免除基準の改正の認可を求めてきたものであり、郵政大臣はこれを適切なものとして放送法の規定に基づき認可した次第である。

二 この免除措置を民間空港周辺の受信者に及ぼすことは、空港周辺の騒音問題が一般都市騒音の問題とも関連してくること、また、民間空港については、航空会社が関係していることなどの点からして、なお慎重な検討を要する問題である。

三 航空審議会の答申の趣旨および民間空港周辺の受信者の要望にかんがみ今後政府部内において適切な措置を検討していく所存である。また、前記のとおり受信料の免除基準は、協会の申請に基づき郵政大臣が認可するたてまえとなつているので、協会においても本件を検討するよう協会に対し連絡ずみである。

 右答弁する。




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