答弁本文情報
昭和四十四年四月二十五日受領答弁第四号
(質問の 四)
内閣衆質六一第四号
昭和四十四年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 石井光次郎 殿
衆議院議員谷口善太郎君提出行政機関政府職員の定員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員谷口善太郎君提出行政機関政府職員の定員に関する質問に対する答弁書
一 今後の定員管理の基本方針は、国家公務員の総数を極力縮減しつつ、行政需要の消長に伴つて定員の弾力的、合理的な配置を行なうことにある。このためには、各省庁内の定員の配置換えのみならず、省庁をまたがる定員の配置換えを行なう必要がある。このような定員管理を行なうためには、各省庁についてわずか一人の増減でも法律改正が必要とされる硬直的な制度を改めて制度自体に弾力性をもたせ、合理的な定員配置を実現することが是非とも必要である。行政機関の職員の定員に関する法律(案)を今国会に提出したのは、この考え方に基づくものである。
しかしながら、政令によつて定める定員は、国会の審議を経た予算定員を基礎として定められるものであり、年度途中で当初予算で予定した定員により難い事態が生ずる場合においても、予算上可能な範囲内において措置することとなるものである。
二 行政機関の職員の定員に関する法律(案)が成立し、施行されれば、総理府および各省等の定員は政令で定められることになるが、総理府および各省等の定員が政令で定められることになつたからといつて、そのことが直ちに国家公務員法第七十八条第四号の適用について影響を及ぼすものではなく、過員の有無は、総理府および各省等の各機関ごとに配分される定員によつて判断されるものであり、この場合にその定員を上回る現員が同法同条同号の過員に該当することになるのであつて、この点は、従来と異なるところではない。
もつとも、行政機関の職員の定員に関する法律(案)が成立した場合、政府としては、かねがね国会における審議のさいにも言明しているように、その運用にあたつては、必要性の薄くなつた部門の定員を削減する場合においても、欠員不補充の措置で徐々に減らす等の方法によることとしており、いわゆる出血人員整理は考えていない。
右答弁する。