答弁本文情報
昭和四十八年三月二日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質七一第二号
昭和四十八年三月二日
内閣総理大臣 田中※(注)榮
衆議院議長 中村梅吉 殿
衆議院議員野坂浩賢君提出防衛施設周辺の整備等に関する法律第四条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員野坂浩賢君提出防衛施設周辺の整備等に関する法律第四条に関する質問に対する答弁書
一について
防衛施設周辺の整備等に関する法律(以下「法」という。)第四条にいう「防衛施設の運用」とは、防衛施設の機能を発揮することをいうものであつて、当該防衛施設を維持管理するいつさいの作用を含むものと解している。
「防衛施設の運用と住民生活又は事業活動の阻害との間の因果関係」については、そこに相当の因果関係が認められなければならないと解している。
法第三条は自衛隊等の特定の行為に起因する障害を防止し、又は軽減するための工事を、法第五条は特定飛行場周辺における住民のこうむる障害の軽減に資するため指定した区域に所在する建物等の移転等に伴う損失の補償及び土地の買入れを、法第九条は自衛隊の特定の行為に起因する損失の補償を対象とし、また、法第四条は防衛施設の運用に起因する障害の緩和に資するための措置を対象とするものであつて、それぞれその対象を異にするものである。
法第四条にいう「著しく阻害されている」とは、そのことが客観的かつ具体的に認定されるような状態にあることをいうものと解している。