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答弁本文情報

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昭和四十八年九月十八日受領
答弁第一八号
(質問の 一八)

  内閣衆質七一第一八号
    昭和四十八年九月十八日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員小沢貞孝君提出山岳遭難救助対策費の助成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢貞孝君提出山岳遭難救助対策費の助成に関する質問に対する答弁書



一について

 警察が行う山岳遭難救助活動は、警察法に定める責務に基づき、警察山岳警備隊を組織し鋭意努力をしているところである。
 一方、民間の山岳救助組織は、山岳地方の民間人による善意に基づく活動として全国各地に組織され、警察山岳警備隊と行動をともにして捜索救助活動に当たつている。
 これら民間の救助組織及び人員は、現在二百八十一団体二万四千六百五十七名となつている。
 これらの民間救助隊が救助活動に従事中不慮の事態により災害(死傷)を受けた場合は、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」により公的な補償をすることとなつている。
 これらの民間救助隊の出動に伴う報酬については、原則として受益者負担となつているが、警察が特にその活動の必要性から協力援助を要請した場合には、実態に応じて十分検討することとしたい。
 また、通常の安全指導パトロール班の活動に伴う報酬については、今後慎重に検討することとしたい。
 なお、国としては、安全登山指導に関し、必要な調査研究、手引書の作成や季節に応じた警告文の発表等の指導を行うとともに、文部省登山研修所を設置し、登山リーダー等関係者の研修を実施している。また、昭和四十八年度は安全登山確保のため長野県、富山県及び岐阜県にパトロールに使用する無線機の購入等に必要な経費の補助を行つた。

二について

 登山の安全補導と救助活動のために設置された長野県の山岳総合補導所は、地域的に特殊な施設でもあるので、現時点においては、国が運営費の負担をすることを特に考えていない。

三について

 警察用ヘリコプターについては、交通管制、犯罪捜査、警備指揮、公害監視各種救難救護等の警察活動の各分野にわたつて多角的に運用する方針の下に計画的な整備充実に努めているところであるが、現段階においては、機数も少ないので日常的に使用ひん度の高い重要拠点都道府県に配備し、周辺各県の要請に応じて支援する効率的な運用体制をとつている。
 山岳遭難多発地域についても関係重要拠点都道府県に配備しているヘリコプターの支援によつてカバーすることとしており、当面はこの支援体制を一層強化するとともにかかる地域への配備についても今後検討してまいりたい。

四について

 山岳地などレジャーのため季節ごとに多数の人が訪れる地域における医療体制については、それが臨時的なものであること、それぞれの地域の利用の実態に即応する必要があることなどから、地元都道府県、市町村、更には地元関係者の協力により配慮されるのが適当であると考えている。

 右答弁する。




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